
契約締結前の書面
| この書面は金融商品取引法第37条の3に基づき契約締結前に、お客様に交付しなければならない書面です。 |
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| 当社は、平成19年9月30日より施行されました金融商品取引法に基づき、有価証券に関する情報を提供し、
それに対します報酬を受け るものです。今後、会員の皆様と当社とのよりよい発展を計るため、以下の事項をご案内申します。 当社は金融商品取引法第2条第8項第11号に規定する投資顧問(助言)業務を行い、助言を行う有価証券は国内株式及び債券です。また、助言を行うデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定する市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引)に係る権利の種類は有価証券指数(主に日経225先物、オプション)、外国為替証拠金取引(FX:円対ドル・ユーロ、ドル対ユーロ等)です。 投資顧問契約の概要 @ 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。 A 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するもので はなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。 |
| 会 社 概 要 |
| 商 号 | 株式会社 ノーブル (金融商品取引業者 投資助言業) |
| 住 所 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1−12−6 栄ビル2F |
| PHONE 03(5566)0005(代) FAX 03(5566)0010 | |
| 登録番号 | 関東財務局長 (金商) 第935号 (社)日本証券投資顧問業協会会員第011-00600号 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設 立 | 平成6年11月12日 |
| 役 員 | 代表取締役社長 別府孝男 |
| 取 締 役 徳田喜一 | |
| 取 締 役 石原正明 | |
| 監 査 役 別府佳枝 | |
| 主要株主 | 別府孝男 |
| 分析者 | ・投資判断者及び助言者 |
| 徳田喜一・寶保陽一郎・南本義喜・渡邉幸博 | |
| 本間俊二・荒井秀昭・別府孝男 |
| 助言の方法 |
| 助言対象有価証券は、国内の株式及び債券、有価証券指数、先物、オプションを対象としてその分析に基
づく投資判断に関して下記の
会員区分に従い助言を行います。
A.レポート会員
B.FAX会員
契約期間中、FAX会員と同等の情報がインターネット上で閲覧できます。 ほかに随時有価証券情報が、閲覧できます。 D.成功報酬会員 |
| 報 酬 体 系 |
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| A.レポート会員 |
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| B.FAX会員 |
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| C.ネット 会員 |
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| D.成功報 酬会員 (1ヵ年契約) |
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更新2年目以降 :420,000円(税込) |
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| E..成功報 酬会員 (管理費無し) |
運用資産1000万円以上
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成功報酬率:26.25%(税込)
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成功報酬率:31.5%(税込)
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| 契約の期間 |
| 各会員(A〜E)の契約有効期間は各報酬体系に記した期間とし、契約期間満了日を以って投資顧問契約(助言業務を含む)を終了します。但し、契約期間満了日の前までに、口頭または書面にて、会員から更新の意思表示がある場合のみ、各契約は更新前の契約と同期間が延長されるものとし、その延長された期間についても同様な契約内容とします。 |
| お支払い方法 |
| a.会費(定額)・・・・・契約時にお支払い頂きます。 (更新の場合のみ更新時にお支払い。) b.成功報酬・・・・・・・証券会社の受け渡し日の翌日までにお支払い頂きます。 |
| 成功報酬会員について |
| 報酬の計算及び注意事項 |
| a. | 当社からの助言による指導銘柄についてのみ対象とします。 |
| b. | 報酬は管理費及び成功報酬部分とする。成功報酬部分に当たっては1銘柄単位とし有価証券の売買差益から売 買手数料・有価証券取引税・ 源泉所得税・消費税分等を差し引いた純利益に上記の成功報酬率を乗じ、計算の結果1000円未満は切り捨て、消費税率を乗じたものとします。 |
| c. | 損失が発生した場合は次回以降の助言銘柄の純利益で相殺します。 |
| d. | 売買に当たっては、銘柄・数量・価格を両者でその都度確認します。 |
| e. | 当社が助言した時点の売買金額や日時と、実際に顧客が売買した時点において誤差が生じた場合は顧客の申し出を優先とします。 |
| f. | 租税の概要 お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への 課税が発生します。 |
| 特記事項 |
| a. | 原則として売買報告書の送付をして頂きますが、送付がない場合は電話で確認します。 |
| b. | 期間満了時または、解約時、当社の助言選定銘柄の手持ち分がある場合については、期間満了時または解約日の寄付値を算定基準としま す。(契約を継続する場合は除きます。) |
| c. | 投資顧問契約の終了の事由 投資顧問契約は、次の事由により終了します。 @ 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。) A クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳し くは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。) B 当社が、投資助言業を廃業したとき |
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※契約の解除に関する事項
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| 有価証券等に係るリスク 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。 @ 株式 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 A 債券 価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。 債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。 この結果、投資元本を割り込むことがあります。 B 信用取引等 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。 |
| 禁止行為 当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。 @ 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 ○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引 ○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理 A 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接 な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること B 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと −ADR行為規制の施行− 2010年10月1日より契約締結前の書面(金商法第37条の3=当社の契約締結前の書面兼会社案内)に追加し施行されました。(下記の1と2) 内容は下記の通りです。 改正金融商品取引法によるADR行為規制の施行が2010年10月1日より施行されましたので、当社は下記のように表記します。(金商法第37条の7関係・内閣府令第115条の2) 1.当社への苦情処理措置について 当社への苦情等の申出先 以下の電話番号、Eメールアドレスに御連絡下さい。 電話番号:03−5566−0005 Eメールアドレス:http://www.no600.com/mailadr (1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様の御理解を頂くよう努めています。 当社の苦情等の申出先は、上記の苦情等の申出先の通りです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次の通りです。 @お客様からの苦情等の受付 A社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 B解決案のご提示・解決 (2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 住 所:〒103−0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13 電 話:0120−64−5005(フリーダイヤル) (月〜金/9:00〜17:00 祝日等を除く) 同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターに御照会下さい。 @お客様からの苦情の申立 A会員業者への苦情の取次ぎ Bお客様と会員業者との話合いと解決 2.当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員よりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターを御利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターに御照会下さい。 @お客様からのあっせん申立書の提出 Aあっせん申立書受理とあっせん委員の選任 Bお客様からのあっせん申立金の納入 Cあっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 Dあっせん案の提示、受託 |
| ※公衆の縦覧 |
| 当社の営業内容をお知りになりたい方は、関東財務局で「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」をご自由にご覧になれます。 また、当社は(社)日本証券投資顧問業況会の会員であり、会員名簿を協会事務局でご自由にご覧になれます。 |
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